「領収書」等への印紙税の非課税範囲が3万円未満→5万円未満へ

「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました
(平成26年4月1日以降作成されるものに適用されます)

「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。

金銭又は有価証券の受取書」に係る非課税範囲の拡大
現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、 平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものついては非課税とされることとなりました。
「金銭又は有価証券の受取書」とは
「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。
 したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、さらには、「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
注)1 印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示し、過誤納の事実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることができます。領収証」等を取引の相手方に交付している場合でも、過誤納の事実の確認を受けるには、過誤納となった文書の原本を提示する必要がありますので、収入印紙を貼る際には誤りのないようご注意ください。

2 消費税及び地方賞税の金額(以下「消費税額等」といいます。)が区分記載されている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにり、その取引にあたって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等の金額は「領収証」等に記載された受取金額に含めないこととされています。

●消費税額等が明らかとなる場合とは以下のような例を指します。
@税額を明記 金51,840円(うち消費税3,840円)
A税額を別記 金48,000円、消費税3,840円、合計51,840円
上記例では消費税額等が明確に区分されているので、印紙税の判定では、税抜きの本体価格48,000円が対象となり印紙は不要となります。 なお、消費税額等について「金51,840円(うち消費税等3,840円)」とではなく、「金51,840円(うち消費税等8%を含む)」というような記載では51,840円が対象となり印紙が必要となります。
i印紙税についてお分かりにならない点がありましたら、最寄りの税務署へお尋ねください。
新宮税務署 電話 0735-22-5261

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