マル経融資をご利用の皆様へ 「利子補給制度の申請について」 |
マル経融資をご利用の方は、商工会議所で取りまとめの上、新宮市へ申請致しますので、1月18日(金)までに商工会議所窓口(もしくは熊野川支所)へ必要書類をご提出ください。 |
尚、利子補給期間は平成30年1月より平成30年12月分までの期間(返済開始より36回が対象のため年度途中までの方もいらっしゃいますのでご注意ください。)となります。 |
この申請を行わないと利子補給の対象となりませんので提出漏れのないようご注意下さい。 |
※マル経融資以外をご利用の方は、1月31日(木)までに直接新宮市へ申請をお願い致します。必要書類等でご不明な点がございましたら新宮商工会議所までお問合せください。 |
■利子補給制度の対象 |
<対象金額> |
平成30年1月〜平成30年12月までの間に支払った、「マル経融資利子支払額の年利1.3パーセント相当額」。交付期間は、当初借入契約で締結した借入期間内の36回返済分を限度とします。(当所からの申請のご案内は、返済開始から36回目までを対象に行います。その間に何らかの理由により補給を受けられなかった期間があり、37回目以降の返済分で申請を希望される場合は、当所までご相談下さい。)
補給金額の計算は、[支払った利息]÷[利率]×1.3で計算します。 |
<対象者> |
市内に住所を有し市内の事業所で同一事業を引き続き1年以上営む者、及び市内に本店を有し同一事業を引き続き1年以上営む法人。 納期到来分の市税(市県民税・法人市民税・国民健康保険税・軽自動車税・固定資産税等)を完納している方 融資の各償還期日までに償還している方 |
■提出書類 (様式第1号・様式第4号はPDF版をダウンロードできます。) |
@様式第1号 |
A様式第4号 |
B市税の完納証明書 1部 |
■提出締切日 |
平成31年1月18日(金) |
■書類提出先 |
新宮商工会議所(本所・熊野川支所) |
※マル経融資以外をご利用の方は、1月31日(木)までに直接新宮市へ申請をお願い致します。必要書類等でご不明な点がございましたら新宮商工会議所までお問合せください。 |
市税の滞納や、書類に不備がなければ31年3月頃に新宮市から指定した口座に補給金が入金となります。 |
お問い合わせは 新宮商工会議所まで 電話22-5144 |