マル経融資をご利用の皆様へ 「利子補給制度の申請について」

マル経融資をご利用の方は、商工会議所で取りまとめの上、新宮市へ申請致しますので、1月18日(金)までに商工会議所窓口(もしくは熊野川支所)へ必要書類をご提出ください。

尚、利子補給期間は平成30年1月より平成3012月分までの期間(返済開始より36回が対象のため年度途中までの方もいらっしゃいますのでご注意ください。)となります。

この申請を行わないと利子補給の対象となりませんので提出漏れのないようご注意下さい。

※マル経融資以外をご利用の方は、1月31日(木)までに直接新宮市へ申請をお願い致します。必要書類等でご不明な点がございましたら新宮商工会議所までお問合せください。

■利子補給制度の対象
<対象金額>

平成30年1月〜平成30年12月までの間に支払った、「マル経融資利子支払額の年利1.3パーセント相当額」。交付期間は、当初借入契約で締結した借入期間内の36回返済分を限度とします。(当所からの申請のご案内は、返済開始から36回目までを対象に行います。その間に何らかの理由により補給を受けられなかった期間があり、37回目以降の返済分で申請を希望される場合は、当所までご相談下さい。)
補給金額は上限100,000円(年額)です。(他に市の対象融資により補給を受ける場合は、合算額で上限10万円です。ただし、災害関連融資・新規開業関連融資は除きます)

補給金額の計算は、[支払った利息]÷[利率]×1.3で計算します。
例)支払った利息67,268円 利率1.85%の場合67,268÷1.85×1.3=47,269円
※補給金額が少ない(1,000円未満)方もいらっしゃいますので、事前に計算された上で申請書をご提出ください。

<対象者>

市内に住所を有し市内の事業所で同一事業を引き続き1年以上営む者、及び市内に本店を有し同一事業を引き続き1年以上営む法人。

納期到来分の市税(市県民税・法人市民税・国民健康保険税・軽自動車税・固定資産税等)を完納している方

融資の各償還期日までに償還している方

■提出書類 (様式第1号・様式第4号はPDF版をダウンロードできます。)

@様式第1号
「新宮市商工業活性化資金利子補給金交付申請書」

※住所・氏名・代表者名のみを記入し、日付は記入しないで下さい。

A様式第4号
「新宮市商工業活性化資金 利子補給金交付請求書・利子補給金口座振込依頼書」

※住所・氏名・代表者名・振込先口座(必ず「ふりがな」を記入して下さい)を記入し、日付・利子補給金額は記入しないで下さい。記入間違いについては、修正液等を使用せず、必ず訂正印を押印してください

B市税の完納証明書 1部
新宮市役所税務課(または三輪崎支所、高田支所、熊野川行政局)にて発行してもらってください。発行時には印鑑と手数料300円が必要です。
※滞納があれば、利子補給は受けられませんのでご注意ください。

■提出締切日 
平成31年1月18日(金)
■書類提出先 
新宮商工会議所(本所・熊野川支所)
※マル経融資以外をご利用の方は、1月31日(木)までに直接新宮市へ申請をお願い致します。必要書類等でご不明な点がございましたら新宮商工会議所までお問合せください。
市税の滞納や、書類に不備がなければ31年3月頃に新宮市から指定した口座に補給金が入金となります。

お問い合わせは 新宮商工会議所まで 電話22-5144