| ■税務署よりお知らせ |
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公的年金等を受給されている方へ |
| ●確定申告の手続が変更されました |
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平成23年分の確定申告から、公的年金等に係る雑所得を有する方で、 |
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【所得税の確定申告書の提出が不要となる場合】 |
| ◎公的年金等の収入金額(2か所以上ある場合は、その合計額)が、400万円以下 |
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かつ |
| ◎公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が、20万円以下 |
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に該当する場合 |
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(注)上記の要件に該当する場合であっても、 ★住民税の申告が必要となる場合があります。 (詳しくは、お住まいの市区町村にご相談ください。) ★所得税の還付を受けるための申告書は税務署へ提出することができます。 (詳しくは、税務署にご相談ください。) |
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税務署への申告が不要となった方であっても、災害に係る雑損控除、医療費控除、寄附金控除などによる所得税の還付を受けるための申告書は税務署へ提出することができます。 詳しくは税務署までお問い合わせください。 |
| ■お問い合わせ |
| 新宮税務署 新宮市伊佐田町2-1-20 TEL0735-22-5261(代表) |