『必ずチェック 最低賃金! 使用者も 労働者も』
本年10月1日から和歌山県最低賃金は、時間額690円となります。 |
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その差低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。なお、最低賃金法違反については、罰則が設けられています。
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注1)最低賃金は常用労働者のみでなく、臨時・パートタイマーなどにも適用されます。
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注2)最低賃金額には、精皆勤手当・通勤手当・家族手当・時間外手当・ボーナスなどは含まれません。
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注3)派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。
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注4)「鉄鋼業」・「百貨店、総合スーパー」については、それぞれの産業別最低賃金が適用されます。
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◎詳細についてはこちら(和歌山労働局ホームページ) |
詳しい事は、和歌山労働局賃金室(073-488-1152)又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。 |
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