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(和歌山県中小企業共済協同組合) |
もしものとき…お手頃な掛金でもうひとつの安心を! |
ドライバーのあなた、もしもの時、自動車保険に入っているから安心と思っていませんか? |
この制度の特色 |
@万一の自動車事故の場合、共済金は契約者であるあなたにお支払いします。 |
Aお支払いは迅速です。必要な費用…香典供花料、葬儀費用、相手側への誠意を示すお見舞いなどの出費にお役立ていただけます。 |
B運転者の年齢、性別に関係なく車種ごとに掛金は同じです。 |
C事業者の場合は、掛金はすべて損金処理ができます。 |
D共済金は、一度雑収入計上し、支出は企業の経費として支払うことができます。 |
E剰余金は、利用分量配当などで契約者に還元されます。 |
■補償内容(共済金額300万円契約の場合) | ||||||||||||||||
すべての共済金は、共済契約者にお支払いします。
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■特約 |
対物担保特約 (1事故につき) |
30,000円 |
他人の財産を破損・汚損・減失させ、その損害額が2万円以上となったとき(1共済期間内に1回) |
※共済金は、1事故の総合計300万円が限度です。(特約を除く) |
■車種別共済掛金 | ||||||||||||||||
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■ご契約いただけない車 |
1.登録番号9及び90から99の特殊車輌 |
2.営業用車輌(タクシー・運送会社の貨物車) |
3.ダンプカー・ブルドーザー等 |
お申し込み手続きは簡単です |
1.ご加入の申込は、申込書に車のナンバー等必要事項をご記入とご押印のうえご提出下さい。 |
2.掛金と出資金(一口100円)を申込書にそえてご提出下さい。 |
補償開始はお申込みの翌日からです |
ご加入の申込書を組合が受理し、出資金と掛金をお払込みいただいた翌日の午前0時から補償が開始されます。 |
クーリングオフについて |
クリーングオフ(ご契約のお申込みの撤回)は、共済期間が1年以下のものに関しては対象外になります。自動車事故費用共済は、共済期間が1年となっており、、クーリングオフの対象外となりますのでご注意下さい。 詳しくは「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご覧下さい。 |
■自動車事故費用共済ご契約にあたってのご注意 |
共済期間について |
共済期間は1年とし、責任の始期は、共済掛金(月払の場合は、初回共済掛金)を払い込んだ日の翌日の午前0時からです。 |
運転者の範囲は |
個人でご契約の場合 @共済契約者 A共済契約者の同居の親族 B上記以外の届出運転者(2名まで) 法人でご契約の場合 @共済契約者(理事、取締役など) A共済契約者が雇用する者 B上記以外の届出運転者(2名まで) 個人事業所(屋号記載)契約の場合 @共済契約者 A共済契約者の同居の親族 B共済契約者が雇用する者 C上記以外の届出運転者(2名まで) |
出資金について |
県共済は、中小企業の皆さまのための協同組合です。初めて県共済の共済にご加入いただく場合は、100円の出資金をお預かりいたします。 |
お支払いできない主な場合 |
1.事故の原因が、共済契約者(共済契約者が法人であるときは、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者とします。)または運転者もしくは被害を受けた者の故意によるとき。 |
2.無免許で被共済自動車を運転中に事故を生じたときの共済契約者側の死亡事故共済金、後遺障害事故共済金または入通院共済金。 |
3.酒酔いまたは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転中に事故が生じたときの共済契約者側の死亡事故共済金、後遺障害事故共済金または入通院共済金。 |
4.事故の原因が、戦争、変乱、暴動またはこれらに類似する事変によるとき。 |
5.事故の原因が、地震、噴火、台風、洪水、高潮または津波によるとき。 |
6.事故の原因が、核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性によるとき。 |
7.当組合は、原因のいかんを問わず、負傷者が頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、共済金を支払いません。 |
8.正当な理由なく、事故発生後60日以内に、事故の通知がなかったとき。 |
対物担保特約 |
1.事故の原因が、共済契約者(共済契約者が法人であるときは、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者とします。)または運転者もしくは被害を受けた者の故意によるとき。 |
2.共済契約者が無免許で被共済自動車を運転中に事故を生じたとき。 |
3.共済契約者が、酒酔いまたは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転中に事故が生じたとき。 |
4.事故の原因が、戦争、変乱、暴動またはこれらに類似する事変によるとき。 |
5.事故の原因が、地震、噴火、台風、洪水、高潮または津波によるとき。 |
6.正当な理由なく、事故発生後60日以内に、事故の通知がなかったとき。 |
■お申込み・お問合せ |
新宮商工会議所 TEL:22-5144 FAX:21-7700 E−MAIL:info@shingu-cci.or.jp |
■和歌山県中小企業共済協同組合 |
〒640-8034 和歌山市駿河町16番地 フォルテ南館2階 TEL:073-431-3288 FAX:073-431-3290 |